所有権解除
所有権解除についてのお問合せ
所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されることに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせにつき、 原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権解除依頼書兼残債照会依頼書」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせて頂き、 下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。(個人情報保護法第23条準拠)
【残債調査】
1.FAX・郵送で残債の照会をしてください。
初めにお車の残債有無を確認させていただきます。残債が無ければ所有権解除の手続きを行うことができます。
必要書類を弊社宛にFAXまたは郵送でお送りください。
①車検証の使用者が「個人名義」の場合
残債確認依頼書に記入・捺印の上、使用者の運転免許証のコピー、車検証とともに FAX・郵送 してください。
※車検証の住所・氏名が現在と異なる場合は、住民票や謄本など繋がりのわかる書類等を添付してください。
②車検証の使用者が「法人名義」の場合
残債確認依頼書に記入・捺印後、車検証・印鑑証明証(3か月以内に取得したもの)とともに FAX してください。
※車検証の社名・住所が印鑑証明と異なる場合は、登記簿謄本を添付してください。
2.その照会結果をご依頼者様宛に FAX にて回答させて頂きます。
送付頂いた書類の到着後、所有権解除担当者にて残債確認をします。
3.残債の照会後、下記の必要書類を用意し、卸団地本店へご来店または郵送で手続きを行ってください。
初めにお車の残債有無を確認させていただきます。残債が無ければ所有権解除の手続きを行うことができます。
必要書類を弊社宛にFAXまたは郵送でお送りください。
①車検証の使用者が「個人名義」の場合
残債確認依頼書に記入・捺印の上、使用者の運転免許証のコピー、車検証とともに FAX・郵送 してください。
※車検証の住所・氏名が現在と異なる場合は、住民票や謄本など繋がりのわかる書類等を添付してください。
②車検証の使用者が「法人名義」の場合
残債確認依頼書に記入・捺印後、車検証・印鑑証明証(3か月以内に取得したもの)とともに FAX してください。
※車検証の社名・住所が印鑑証明と異なる場合は、登記簿謄本を添付してください。
2.その照会結果をご依頼者様宛に FAX にて回答させて頂きます。
送付頂いた書類の到着後、所有権解除担当者にて残債確認をします。
3.残債の照会後、下記の必要書類を用意し、卸団地本店へご来店または郵送で手続きを行ってください。
【所有権解除】
① 自動車検査証の使用名義人ご本人が来店の場合
・所有権解除請求書
・自動車検査証・運転免許証・認印
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※転居・ご結婚等により自動車検査証と運転免許証の住所・氏名に相違がある場合、同一姓確認のため以下の書類が必要になります
・自動車検査証と運転免許証の住所・氏名の履歴が記載されているものいずれか
・住民票・戸籍の附票・戸籍謄本もしくは戸籍抄本
・所有権解除請求書
・自動車検査証・運転免許証・認印
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※転居・ご結婚等により自動車検査証と運転免許証の住所・氏名に相違がある場合、同一姓確認のため以下の書類が必要になります
・自動車検査証と運転免許証の住所・氏名の履歴が記載されているものいずれか
・住民票・戸籍の附票・戸籍謄本もしくは戸籍抄本
② 自動車検査証の使用名義人が法人かつ来店の場合
・所有権解除請求書
・自動車検査証・印鑑証明証(3ヶ月以内に取得したもの)
・実印
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※転居・合併・社名変更等により自動車検査証と印鑑証明書の住所・法人名に相違がある場合、同一社確認のため以下の書類が必要になります
・自動車検査証と印鑑証明書の住所・社名の履歴が記載されているものいずれか
・履歴事項全部証明書・履歴事項一部証明書・閉鎖事項全部証明書
・所有権解除請求書
・自動車検査証・印鑑証明証(3ヶ月以内に取得したもの)
・実印
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※転居・合併・社名変更等により自動車検査証と印鑑証明書の住所・法人名に相違がある場合、同一社確認のため以下の書類が必要になります
・自動車検査証と印鑑証明書の住所・社名の履歴が記載されているものいずれか
・履歴事項全部証明書・履歴事項一部証明書・閉鎖事項全部証明書
③ 第三者による依頼・郵送による依頼の場合
・所有権解除請求書
(使用者欄・委任状欄に使用名義人が自署と実印・第三者依頼は委任状代理人欄・受領証欄に自署と認印)
・自動車検査証・使用名義人の運転免許証コピーまたは印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※自動車検査証と運転免許証または印鑑証明書の住所・氏名(社名)に相違がある場合、
本人確認のため自動車検査証と印鑑証明書の住所・氏名(社名)の履歴が記載されているものいずれか
・住民票・戸籍の附票・戸籍謄本もしくは戸籍抄本・履歴事項全部証明書
・履歴事項一部証明書・閉鎖事項全部証明書
・所有権解除請求書
(使用者欄・委任状欄に使用名義人が自署と実印・第三者依頼は委任状代理人欄・受領証欄に自署と認印)
・自動車検査証・使用名義人の運転免許証コピーまたは印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※自動車検査証と運転免許証または印鑑証明書の住所・氏名(社名)に相違がある場合、
本人確認のため自動車検査証と印鑑証明書の住所・氏名(社名)の履歴が記載されているものいずれか
・住民票・戸籍の附票・戸籍謄本もしくは戸籍抄本・履歴事項全部証明書
・履歴事項一部証明書・閉鎖事項全部証明書
④ 自動車検査証の使用名義人が死亡の場合
・所有権解除請求書
(使用者欄に同住所にお住まいの方の自署と認印・第三者依頼は委任状代理人欄・受領証欄に自署と認印)
・自動車検査証
・使用名義人の除籍謄本
・同住所にお住まいの方の運転免許証コピー
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※同住所にお住まいの方がいらっしゃらない場合
・遺産分割協議書(相続人全員の自書・実印)
・戸籍謄本および改製原戸籍
(相続人を確認するため)
・所有権解除請求書
(使用者欄に同住所にお住まいの方の自署と認印・第三者依頼は委任状代理人欄・受領証欄に自署と認印)
・自動車検査証
・使用名義人の除籍謄本
・同住所にお住まいの方の運転免許証コピー
・令和6年度自動車税納税証明書 (コピー可)
※同住所にお住まいの方がいらっしゃらない場合
・遺産分割協議書(相続人全員の自書・実印)
・戸籍謄本および改製原戸籍
(相続人を確認するため)
~譲渡証明書に関して~ 一度発行しました譲渡証明書は下記の法律により再発行が禁止されております。お取り扱いには十分にご注意ください。
道路運送車両法第33条
(譲渡証明書等)
第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 車名及び型式
三 車台番号及び原動機の型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
3 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
4 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
(譲渡証明書等)
第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 車名及び型式
三 車台番号及び原動機の型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
3 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
4 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
【所有権解除問合せ窓口時間】
火曜日~土曜日 9時30分~12時 および 13時~17時
日曜、祝祭日 、GW、夏季休暇、年末年始等は担当部署不在の為お取扱できない場合がございます。
時間外のお問合せは、翌営業日の回答となります。
火曜日~土曜日 9時30分~12時 および 13時~17時
日曜、祝祭日 、GW、夏季休暇、年末年始等は担当部署不在の為お取扱できない場合がございます。
時間外のお問合せは、翌営業日の回答となります。
【書類のお渡し】
火曜日~土曜日 9時30分~12時および13時~17時
(ただし、第2火曜日は定休日)
日曜、祝祭日、GW、夏季休業、年末年始等は担当部署不在のためお取り扱いできない場合がございます。
時間外のお問い合わせは翌営業日の回答となります。
火曜日~土曜日 9時30分~12時および13時~17時
(ただし、第2火曜日は定休日)
日曜、祝祭日、GW、夏季休業、年末年始等は担当部署不在のためお取り扱いできない場合がございます。
時間外のお問い合わせは翌営業日の回答となります。
【書類送付先及びFAX送信先】
〒781-0088
高知県高知市北久保2-26
高知トヨペット株式会社 所有権解除担当者 宛
TEL 088-885-1255
FAX 088-880-0331